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調停離婚

夫婦の一方が協議離婚に応じない場合、すぐに離婚の裁判をするのではなく、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停」の申立を行う必要があります(調停前置主義)。この調停で成立する離婚のことを調停離婚といいます。
調停には裁判のような強制力が無いため、夫婦の合意がない限り離婚は成立しません。調停で相手方が離婚に応じない場合に初めて裁判となります。
調停を申立てる場合、離婚理由に制限はありません。有責配偶者からの申立も認められます。
離婚だけでなく、財産分与、慰謝料、婚姻費用分担、親権者・監護者、養育費、面接交渉などの問題も同時に解決できます。

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